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地方公務員等共済組合法施行令 第四十五条 (国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)

第四十五条

国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の標準報酬月額及び標準賞与額をその者の第三号厚生年金被保険者期間における当該各月の標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。

2国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の同法第五十二条に規定する標準報酬の月額及び同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十五条第一項に規定する付与率及び国の基準利率を、その者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十七条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。

3国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。

4国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第百十一条第一項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分とみなす。

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適用除外市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつたことに伴い当該適用除外市町村の職員であつた者で引き続き当該適用除外市町村でない市町村の職員となつたものは、そのなつた時において、法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となるものとする。

2前項の場合において、その区域の全部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつた適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、そのなつた時において解散するものとする。

3適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村の区域の一部となつたことに伴い当該適用除外市町村でない市町村の職員であつた者で引き続き当該適用除外市町村の職員となつたものについては、そのなつた時以後、法の短期給付に関する規定を適用しないものとする。

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