(旧職域加算退職給付の決定の請求)
旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条から附則第十六条まで、附則第十七条第一項、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十一条第一項、附則第二十二条から附則第二十九条まで、附則第三十条第一項、附則第三十一条第一項、附則第三十二条、附則第三十三条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び附則第三十七条において同じ。)に提出しなければならない。
- 一
請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
- 二
退職年月日
- 三
平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項第一号に定める場合(公務障害年金を受けることができる場合を除く。)に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
- 四
拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)第百十一条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の令第四十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
- 五
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項- イ
支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
- ロ
イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- 六
その他必要な事項
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
組合員期間等証明書
- 二
預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
- 三
その他必要な書類
3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項又は前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。