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地方公務員等共済組合法施行規則 第五条の三 (令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額)

第五条の三

附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の十五分の一に相当する金額
  2. 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の合算額の三十分の一に相当する金額

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連合会の財形経理については、第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項において準用する施行規程第十三条第一項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。

2前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。

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