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地方公務員等共済組合法施行規則 第五条の四 (令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付)

第五条の四

附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。

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連合会が実施する財産形成事業に係る事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。

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