(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
第五十三条の八の六
恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第二項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の規定による退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金(以下この条及び附則第五十三条の十の二において「恩給組合条例の退隠料等」という。)が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときは、市町村連合会が、施行法及びこの政令の規定の例により、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給組合条例の退隠料等に相当する年金を支給し、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに恩給組合条例の退隠料等に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金その他の一時金たる給付で総務省令で定めるものの支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき恩給組合条例の退隠料等に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される恩給組合条例の退隠料等に相当する年金は、法及び施行法の規定の適用については、施行法第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の退隠料等とみなす。