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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の八の五 (代用教員等期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(代用教員等期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

第五十三条の八の五

恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち代用教員等として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年の計算を行う場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の代用教員等としての在職年月数とする。

  1. 当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員に相当する者となり、更に引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつた者を含む。)
  2. 小学校等の教育職員を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員に相当する者となり、更に引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員となつた者を含む。)

2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により条例在職年に加えられる代用教員等としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。

3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち代用教員等として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務していた期間を加える場合について準用する。

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