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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の八の四 (準年金条例職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(準年金条例職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

第五十三条の八の四

恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち準年金条例職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、四十八年法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条又は五十年法律第七十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた勤続年月数又は在職年月数とする。

2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により加えられる準年金条例職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。

3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち準年金条例職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。

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