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地方公務員等共済組合法施行令 第四十四条 (国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)

第四十四条

国の職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。

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適用除外市町村の区域の全部又は一部と適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部をもつて市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が当該設置される市町村(以下この条において「新市町村」という。)の設置の日の前日までに、新市町村及びその職員について法の短期給付に関する規定を適用しないことについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市町村の設置の時において、当該新市町村及びその職員は、法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合においては、その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。

2前項に規定する総務大臣の承認があつたときは、当該新市町村は、適用除外地方公共団体に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。

3附則第四十一条第二項の規定は、第一項に規定する承認の申請について準用する。

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