(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第十一条
昭和六十年改正法附則第十五条第三項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。
- 一国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による老齢年金
- 二国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による老齢年金
- 三
- 四昭和六十年私学の改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金
- 五旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金