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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第六十三条 (消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

第六十三条

第七条第一項第一号の期間のうち、第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

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(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

  1. 地方公共団体の長であつた期間が十二年である者七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の十九に相当する額を加えた額(次号において「地方公共団体の長の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
  2. 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超え三十五年以下である者地方公共団体の長であつた期間が十二年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十二年を超える年数一年につき地方公共団体の長の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加えた金額
  3. 地方公共団体の長であつた期間が三十五年を超える者地方公共団体の長であつた期間が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき地方公共団体の長の給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた金額

2前項の規定により算定した退職年金の額が、地方公共団体の長の給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。

3前二項に定めるもののほか、旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

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