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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第六十四条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)

第六十四条

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、地方公共団体の長であつた期間が十二年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十二分の一に相当する額に地方公共団体の長であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。

2前条第二項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。

3前二項に定めるもののほか、旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

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前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第三項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

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