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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第一条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百五号法律
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

第一条

地方公務員共済組合の組合員であつた者(第六項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(それぞれ地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職年金条例の給料年額若しくは仮定共済法の給料年額をそれぞれ新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法(昭和四十一年十月一日前に退職した者については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)による改正前の施行法)の規定を適用して算定した額に改定する。

  1. 仮定新法の給料年額昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(新法第百四十二条第一項に規定する国の職員にあつては、給与に関する法令。以下この条において「旧給与条例」という。)がその者の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第六条の九までにおいて同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料に基づき、新法第四十四条第二項の計算の基礎となるべき給料を求め、その給料の額を基礎として同項及び施行法第二条第二項の規定により算定した給料年額に一・三二を乗じて得た額をいう。
  2. 仮定退職年金条例の給料年額旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、施行法第二条第一項第二十八号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額を求め、その年額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた場合におけるその仮定給料年額をいう。
  3. 仮定共済法の給料年額旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、旧市町村共済法(施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。)第十七条第一項又はこれに相当する共済条例(施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。)の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額を求め、その額に対応する別表第二の下欄に掲げる仮定給料を求めた場合におけるその仮定給料の額の十二倍に相当する金額をいう。

2地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・四四」と、同項第二号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、更に、当該仮定給料年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第三号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、更に、当該仮定給料で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。

3六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前二項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第十一条第一項第一号から第四号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額に、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額に、その額を十二で除して得た額を別表第三に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、昭和四十三年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項において準ずるものとされる第一項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額を別表第三の二に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、第一項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、これらの年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、第一項又は前項の規定を適用するものとする。

4第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前三項の規定に準じてその額を改定する。

5前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

6第一項及び第三項から前項まで(第一項第三号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。)の規定は、次に掲げる年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。)で昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

  1. 地方公共団体の長(新法第百条に規定する地方公共団体の長をいう。)であつた者に係る新法第百二条から第百四条まで、第百六条又は第百七条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
  2. 警察職員(新法附則第十九条に規定する警察職員をいい、施行法第百三十二条の規定により警察職員であつたものとみなされる者を含む。)であつた者に係る新法附則第二十条から第二十二条まで、第二十四条又は第二十五条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金
  3. 消防組合員(施行法第二条第一項第十一号に規定する消防組合員をいう。)であつた者に係る施行法第百八条の規定により変更して適用することとされた新法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金

7第二項から第五項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

8地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定は、昭和四十年十月一日以後に新法の退職をした地方公務員共済組合の組合員に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の前各項の規定による改定年金額について準用する。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定、附則第三条中施行法第二条第一項第二十九号、第七条第一項第三号、第十条第一号、第二十五条、第三十四条、第五十五条第一項、第六十四条及び第百四十三条の二の二の改正規定並びに施行法第百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第七条第三項、第七条の二第三項及び第七条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項、第百十二条、第百十四条第三項、第二百四条第二項及び第四項、第二百五条第四項、附則第三十四条並びに附則第四十条の三第二項の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第二条第一項第四号、第三条の三第一項第二号及び第五号並びに第二章の章名の改正規定、同法第十条第二項から第五項までの規定に係る改正規定(同条第二項の改正規定中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める部分を除く。)、同法第十一条第一項、第四項、第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第四十一条、第五十七条第五項から第七項まで、第六十五条の見出し及び同条、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第八十七条、第九十条第二項、第六項及び第七項、第九十七条第三項、第百七条並びに第百四十三条第一項第四号の改正規定、同法第百四十三条の三第三項及び第四項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第百四十三条の十第三項の改正規定、同法第百四十三条の十三第三項の改正規定(同法第百四十三条の二第一項第二号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第二の改正規定(同表の備考一及び同表の備考四の改正規定を除く。)並びに次項、附則第八条、第九条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定公布の日

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の四、第十条の四、第十三条の六及び別表第八、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定並びに附則第九条、第十六条及び第十七条の規定昭和五十四年四月一日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の五、第十条の五、第十三条の七及び別表第九の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百四十三条の四の二、第百四十三条の十の二第一項及び別表第二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

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