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地方公務員等共済組合法 第百四条 (公務遺族年金の額)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(公務遺族年金の額)

第百四条

公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。

2公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基礎額に二・二五を乗じて得た額(組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額)とする。

3第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給付算定基礎額」とあるのは、「死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。

4第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第八十九条第四項の規定を準用する。

5第一項に規定する調整率は、各年度における改定率を公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。

6第一項の規定による公務遺族年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。

7前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。

8前各項に定めるもののほか、公務遺族年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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(組合員である間の退職年金の支給の停止)

退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。

2前項の規定にかかわらず、退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に新共済法第八十条第一項の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

  1. その者の基準給与月額相当額(各年の一月から八月までの各月にあつては当該前年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の九月から十二月までの各月にあつては当該年の五月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額(新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第八十一条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第百八条第二項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合在職中支給基本額に相当する金額
  2. その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額
    1. 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が新共済法第八十一条第四項に規定する停止解除調整変更額(以下この号及び附則第百八条第二項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
    2. 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
    3. 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合その者の基準給与月額相当額の二分の一に相当する金額
    4. 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合その者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除して得た金額

3前項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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