第百五条
夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2子に対する公務遺族年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第八十一条第一項、前項本文、次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。
5第三項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、子に支給する。