(離婚特例適用請求があつた場合における施行日前の掛金の標準となつた給料の額の特例)
第七十八条の三
組合(市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合の組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、市町村連合会。以下この章において同じ。)は、離婚特例適用請求(新共済法第百五条第二項に規定する離婚特例適用請求をいう。次項において同じ。)があつた場合において、第一号特例適用者(新共済法第百五条第一項に規定する第一号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日の前日において組合員であつて、施行日以後も引き続き組合員であり、かつ、対象期間(同条第一項に規定する対象期間をいう。以下同じ。)が施行日前から引き続いているものであるときは、新共済法第百七条の三第一項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となつた給料の額とみなされた額とする。
- 一第一号特例適用者昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定により計算した施行日前の第一号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前までの組合員期間であつて、かつ、対象期間である期間(以下「施行日前分割対象期間」という。)の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
- 二第二号特例適用者(新共済法第百五条第一項に規定する第二号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。)施行日前分割対象期間を第二号特例適用者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に離婚特例割合(新共済法第百七条の三第一項第一号に規定する離婚特例割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額。ただし、第二号特例適用者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間を乗じて得た額と昭和六十年改正法附則第八条第一項又は第二項の規定により計算した第二号特例適用者の施行日前の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該第二号特例適用者の施行日前の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
2組合は、離婚特例適用請求があつた場合において、第一号特例適用者が施行日前に退職し、かつ、対象期間が施行日前から引き続いているものであるときは、新共済法第百七条の三第一項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となつた給料の額とみなされた額とする。
- 一第一号特例適用者昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により計算した施行日前の第一号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
- 二第二号特例適用者施行日前分割対象期間を第二号特例適用者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に離婚特例割合を乗じて得た額。ただし、第二号特例適用者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間を乗じて得た額と同条第一項又は第二項の規定により計算した第二号特例適用者の施行日前の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該第二号特例適用者の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間で除して得た額とする。