(離婚特例が適用された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第七十八条の四
新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者(前条の規定により施行日前の組合員期間に係る掛金の標準となつた給料の額に係る特例が適用された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。