(併給の調整の経過措置)
第八条
昭和六十年改正法附則第十条第一項の規定により、国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる給付を受けることができる場合に該当して新共済法による年金である給付の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、新共済法第七十六条第二項の規定の例による。
2昭和六十年改正法附則第十条第三項の規定により新共済法第七十六条第四項の規定を準用する場合には、新施行令第二十五条の二の規定を準用する。この場合において、新共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条第三項において準用する法第七十六条第三項及び第五項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「法第七十六条第三項及び第五項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。
3昭和六十年改正法附則第十条第五項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
- 一
- 二
- 三