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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十九条 (遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)

第二十九条

昭和六十年改正法附則第三十条第七項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第十条第一項から第四項までの規定及び第八条第三項各号に掲げる規定とする。

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