(遺族共済年金の支給要件の特例)
第二十八条
昭和六十年改正法附則第十三条第五項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る新共済法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。
昭和六十年改正法附則第十三条第五項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る新共済法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。