(組合員期間等に関する経過措置)
第九条
昭和六十年改正法附則第十一条第一項の規定により組合員期間等の計算を行う場合において、同一の月が、同時に組合員期間及び同項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第一号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。
昭和六十年改正法附則第十一条第一項の規定により組合員期間等の計算を行う場合において、同一の月が、同時に組合員期間及び同項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第一号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。