第七十六条
この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。
- 一退職年金
- 二公務障害年金
- 三公務遺族年金
この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第四十八条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「十五年」とあるのは「二十年(同号イからホまでに掲げる者については、三十五年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)」と、「イに定める金額を二十で除して得た金額」とあるのは「イに定める金額を二十で除して得た金額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、イに定める金額を二十で除して得た金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「百分の〇・九五に相当する額」とあるのは「百分の〇・九五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)に、同号に規定する警察職員の給料年額の百分の四・七五(旧共済法附則第二十条第一項第二号ロに掲げる者については百分の三・八とし、同号ハに掲げる者については百分の二・八五とし、同号ニに掲げる者については百分の一・九とし、同号ホに掲げる者については百分の〇・九五とする。)に相当する額を加えた額」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、障害年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、同条第三項中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」として、附則第四十八条第一項から第五項までの規定を適用して算定した金額とする。
2附則第四十九条及び附則第五十条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。
3第二項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4前三項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
5前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第四十八条から附則第五十条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。
地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第五十条第三項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る支出の額が同条第二項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「国の不足額」という。)が前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第一項に規定する国の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、国の不足額から前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の合計額をいう。)から当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、国家公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百二条の二及び第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十六条第一項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。
2前項に規定する「地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額」とは、地方の組合の経過的長期給付に係る組合及び地方公務員共済組合連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額をいう。
3第一項に規定する「地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額」とは、地方の組合の経過的長期給付に係る組合及び地方公務員共済組合連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
4前三項に定めるもののほか、第一項の規定に基づく拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。