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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第八十六条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第八十六条

第二条の表八十四の項で定める事務は、地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第六十条第九項第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表八十四の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
  2. 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
  3. 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  4. 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

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