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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第六十条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第六十条

第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(次号において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
    2. 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  2. 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
    2. 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
    3. 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
    4. 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
    5. 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
    6. 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
    7. 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

2第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(次号において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
    2. 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  2. 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
    2. 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
    3. 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
    4. 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
    5. 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
    6. 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
    7. 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

3第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(次号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
    2. 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  2. 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
    2. 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
    3. 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
    4. 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
    5. 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
    6. 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
    7. 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

4第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(次号において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
    2. 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  2. 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
    2. 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
    3. 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
    4. 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
    5. 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
    6. 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
    7. 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

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