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労働者災害補償保険法 第十五条 (第一種障害補償費等の額に関する暫定措置)

昭和二十二年法律第五十号法律
(第一種障害補償費等の額に関する暫定措置)

第十五条

新法の規定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が、同時に、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)若しくは厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害年金の支給を受けることができる場合又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定による職務による障害年金を受けることができる場合(同法第四十三条の規定により、当該年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべき新法の規定によるこれらの保険給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下この条において同じ。)の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額(附則第五条第二項の規定の適用を受ける者については、同項の規定による年額。以下次項において同じ。)から当該障害年金又は当該職務による障害年金の額の百分の五十七・五に相当する額を減じた額とする。

2新法の規定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が、同時に、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による公務による障害年金又は業務による障害年金を受けることができる場合(同法第九十一条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定により、これらの年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべきこれらの保険給付の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額から当該公務による障害年金又は業務による障害年金の額の百分の七十に相当する額を減じた額とする。

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障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

2障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。

第三条の規定の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償費若しくは第一種障害給付又は傷病給付を受けることができる者には、それぞれ、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給し、又は長期傷病補償給付を行なう。この場合において、第一種傷病給付を受けることができる者に対して行なう長期傷病補償給付は、その者が同条の規定の施行後三十日以内に政府に申出をしたときは、新法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該負傷若しくは疾病がなおるまで又は当該負傷若しくは疾病について病院若しくは診療所への収容による療養を必要とするに至るまでの間、従前の例による額の年金のみとする。

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