第十条
第二条の表八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金の各支払期月(同法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務これらの給付の受給権者に係る次に掲げる情報
- イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- ヘ公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 二労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金又は同法第二十二条の四第二項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る前号に掲げる情報
- 三労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る第一号ヘに掲げる情報
- 四労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給に関する事務これらの給付の受給権者に係る第一号ヘに掲げる情報
- 五労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十八条の二第二項の傷病補償年金の支給の決定に係る届書、同令第十八条の三の十五の複数事業労働者傷病年金の支給の決定に係る届書又は同令第十八条の十三第二項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第一号に掲げる情報
- 六労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務当該定期報告を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
- 七労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の二の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
- 八労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の三の年金である保険給付の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第一号ヘに掲げる情報