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労働者災害補償保険法施行規則 第二十一条の二 (年金たる保険給付の受給権者の届出)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(年金たる保険給付の受給権者の届出)

第二十一条の二

年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  1. 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
  2. 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
  3. 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
  4. 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
  5. 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
  6. 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
    1. 第十六条の四第一項(同項第一号及び第五号を除き、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
    2. 遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(令和二年改正法附則第七条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
    3. 第十六条の三第四項(第一号を除くものとし、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
  7. 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
    1. 負傷又は疾病が治つた場合
    2. 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合

2前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。

3年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

4第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

5所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。

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