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労働者災害補償保険法施行規則 第四十三条 (社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)

第四十三条

第二十九条第一項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に百二十五分の二十五を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。

  1. 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十五条第一項に規定する労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
  2. 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二条第一項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)
  3. 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額

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