(受動喫煙防止対策助成金)
第四十条
受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)に対して、その実施する第一号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
- 一事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じる中小企業事業主であること。
- 二前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。