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労働者災害補償保険法施行規則 第三十九条 (働き方改革推進支援助成金)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(働き方改革推進支援助成金)

第三十九条

働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主(労働基準法第百四十一条第一項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)を営む事業主を除く。)については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。

  1. 次のいずれにも該当する中小企業事業主
    1. 次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長が認定したもの
    2. イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
    3. イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
  2. 次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの
    1. 当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
    2. イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等
    3. イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等

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