条文くん法令検索 AIに質問する

労働者災害補償保険法施行規則 第三十八条 (法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)

第三十八条

第二十九条第一項第三号に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法施行規則第三十八条(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条 労働者災害補償保険法施行規則 目次 第三十九条(働き方改革推進支援助成金) →