第十四条の二 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。一刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合二少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗