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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の六の二 (休業給付を行わない場合)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(休業給付を行わない場合)

第十八条の六の二

第十二条の四の規定は、法第二十二条の二第二項において準用する法第十四条の二の厚生労働省令で定める場合について準用する。

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