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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の七 (休業給付の請求)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(休業給付の請求)

第十八条の七

休業給付の支給を受けようとする者は、第十三条第一項各号(同項第六号の二に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第九号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2第十三条第一項第三号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし、同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限るものとし、同項第九号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と読み替えるものとする。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十三条第一項第五号に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。

3第十三条第二項及び第三項の規定は、休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第三号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。)については事業主の証明を、同項第六号」とあるのは「前項第六号」と、同条第三項中「同項」とあるのは「第十八条の七第一項」と読み替えるものとする。

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