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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の六 (療養給付たる療養の費用の請求)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(療養給付たる療養の費用の請求)

第十八条の六

療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、当該者が指名施術所において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。

2第十二条の二第一項第三号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、複数事業労働者にあつては、通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明を要しない。

3第十二条の二第二項及び第三項の規定は、療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号」とあるのは「前項第五号及び第六号」と、同条第三項中「同項」とあるのは「第十八条の六第一項」と読み替えるものとする。

4傷病年金の受給権者が療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に第一項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第十二条の二第一項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。

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