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労働者災害補償保険法施行規則 第十二条の四 (休業補償給付を行わない場合)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(休業補償給付を行わない場合)

第十二条の四

第十四条の二(法第二十条の四第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
  2. 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合

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