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労働者災害補償保険法施行規則 第十二条の三 (傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求)

第十二条の三

療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、傷病補償年金を受けることとなつた場合には、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養の給付を受ける指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 年金証書の番号
  2. 労働者の氏名、生年月日及び住所
  3. 療養の給付を受ける指定病院等の名称及び所在地
  4. 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

2傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとする場合に第十二条第三項の規定により提出する届書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第一号及び第五号に掲げる事項」とする。

3傷病補償年金の受給権者は、第一項及び第十二条第三項の届書を提出しようとするときは、当該指定病院等に年金証書を提示しなければならない。

4傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に前条第一項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。

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