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少年法 第五十六条 (拘禁刑の執行)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(拘禁刑の執行)

第五十六条

拘禁刑の言渡しを受けた少年(第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。

2本人が二十六歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。

3拘禁刑の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第十二条第二項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。

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