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少年法 第五十七条 (刑の執行と保護処分)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(刑の執行と保護処分)

第五十七条

保護処分の継続中、拘禁刑又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。拘禁刑又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。

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