健康保険法施行規則 第三十二条の二 (法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)
大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の二
法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合 - 二
拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
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