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健康保険法施行規則 第三十二条 (給付制限事由該当等の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(給付制限事由該当等の届出)

第三十二条

事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

  1. 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。)
  2. 被保険者の氏名及び生年月日
  3. 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日

2任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。

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