条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第三十一条 (事業主の変更の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(事業主の変更の届出)

第三十一条

事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
  3. 変更の年月日

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第三十一条(事業主の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(事業主の氏名等の変更の届出) 健康保険法施行規則 目次 第三十二条(給付制限事由該当等の届出) →