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健康保険法施行規則 第三十条 (事業主の氏名等の変更の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(事業主の氏名等の変更の届出)

第三十条

事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日

2前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

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