社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第十条(一定期間経過後の健康保険に関する申出等に係る届出)
令和八年厚生労働省令第百三十七号府省令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間における健康保険法施行規則第百三十五条及び百三十五条の二の申出、同令第二十三条の二、第二十四条、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十八条の三、第二十九条及び第三十条の届出その他保険料調整額等(令和八年経過措置政令第十条に規定する保険料調整額等をいう。以下この条において同じ。)の変更が生じうる申出又は届出(以下この条において「申出等」という。)について、申出等を要する事由が発生した日から一定期間を経過した後に申出等を行うことで、既に徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額等に変更が生じる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
- 一
事業主の氏名又は名称
- 二
事業所の名称及び所在地
- 三
申出等の種別
- 四
申出等に係る被保険者の氏名及び被保険者番号(健康保険法施行規則第二十三条の二及び第三十条の届出に係る届出を除く。) - 五
申出等を要する事由が発生した日
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