社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第十一条(健康保険の被保険者資格の同月得喪に係る届出)
令和八年厚生労働省令第百三十七号府省令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間において、当該事業所に使用される短時間被保険者(令和七年改正法附則第二十四条第十一項又は第二十五条第三項に規定する短時間被保険者をいう。)が、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
- 一
事業主の氏名又は名称
- 二
事業所の名称及び所在地
- 三
届出に係る被保険者の氏名及び被保険者番号
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