令和八年経過措置政令第九条第二号に規定する厚生労働省令で定める事業所は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項(令和七年改正法附則第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所となった事業所であって、次に掲げる事業所(令和七年改正法附則第二十四条第一項第一号から第三号まで及び令和八年経過措置政令第九条第一号に掲げる事業所を除く。)とする。
- 一健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所であって、令和九年十月一日から令和十一年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所
- 二令和七年改正法による改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所(令和七年改正法附則第三十七条の規定によりなお従前の例によるものとされた事業所に限る。)であって、令和十一年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所
- 三令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所であって、当該事業所となった日の属する月の前月において常時五人未満の従業員を使用する適用事業所(健康保険法第六十三条第三項第二号に規定する事業所を除く。)であった事業所(第一号又は前号に掲げる事業所を除く。)
2令和八年経過措置政令第九条第二号に規定する厚生労働省令で定める日は、事業所が前項各号のいずれかに規定する特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所となった日とする。
