社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第八条(健康保険料に係る保険料調整制度の停止解除の申出)
令和八年厚生労働省令第百三十七号府省令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
令和七年改正法附則第二十四条第五項(同法附則第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、当該申出書を提出する適用事業所の事業主が、厚生年金保険の適用事業所の事業主であり、同時に第二条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。
- 一
事業主の氏名又は名称
- 二
事業所の名称及び所在地
2前項の申出を行う令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所(以下この項及び次条において単に「適用事業所」という。)の事業主は、当該申出を行う時点において平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項の申出をすることができる場合は、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十三条の三の三の任意特定適用事業所の申出書を併せて提出しなければならない。
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