社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条(厚生年金保険料に係る保険料調整制度の停止解除の申出)
令和八年厚生労働省令第百三十七号府省令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
令和七年改正法附則第二十二条第五項(令和七年改正法附則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該申出書を提出する適用事業所の事業主が、協会が管掌する健康保険の適用事業所の事業主であり、同時に第八条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。
- 一
事業主の氏名又は名称
- 二
事業所の名称及び所在地
2前項の申出を行う適用事業所の事業主は、当該申出を行う時点において公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第十七条第五項の申出をすることができる場合は、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十四条の六の任意特定適用事業所の申出書を併せて提出しなければならない。
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