社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第一条(厚生年金保険料に係る保険料調整制度の申出)
令和八年厚生労働省令第百三十七号府省令未施行
未施行の法令です。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該申出書を提出する令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する適用事業所(次条及び第三条において単に「適用事業所」という。)の事業主が、全国健康保険協会(次条及び第七条において「協会」という。)が管掌する健康保険の適用事業所の事業主であり、同時に第七条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。
- 一
事業主の氏名又は名称
- 二
事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の名称及び所在地
- 三
令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する基準日又は令和七年改正法附則第二十三条第一項に規定する適用事業所となった日
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