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健康保険法施行規則 第二十三条の二 (特定適用事業所の該当の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(特定適用事業所の該当の届出)

第二十三条の二

初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十一第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

  1. 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
  2. 特定適用事業所となった年月日
  3. 事業主が法人であるときは、法人番号

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