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厚生年金保険法施行規則 第十四条の三 (特定適用事業所の該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(特定適用事業所の該当の届出)

第十四条の三

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所(以下この項及び第百二十九条第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
  2. 特定適用事業所となつた年月日
  3. 事業主が法人であるときは、法人番号

2前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十三条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

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附則

附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。

  1. 附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則第四十三条の二第二項第四号ハに規定する書類
  2. 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類
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